被相続人の居住用財産(空き家)の特例について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人の居住用財産(空き家)の譲渡の特例の適用についての質問です。
 相続関係は、父母と子2人の4人家族でした。自宅の土地建物は父名義です。
平成26年 父母同時にサービス付高齢者向け住宅に入居。以後、自宅建物は空き家として管理されている。
平成29年 父死亡(第一次相続)。
 自宅建物及びその敷地の宅地を母が相続(遺産分割協議書の作成があるものの、相続登記は未了のまま。)。
令和4年 母死亡(第二次相続)。
 母は自宅建物に所有者として居住することなく死亡。


 子が第二次相続で取得した自宅建物及びその敷地の宅地を売却する予定です。
 この場合、母が所有者して居住していない自宅建物およびその敷地である宅地の譲渡が「被相続人居住用家屋」及び「被相続人居住用家屋の敷地等(措置法35③)の譲渡に該当すると判断されるかに疑問があります。
 なお、同条3項に規定する特例は、相続開始の日から3年を経過した日の属する年の12月31日までにされた譲渡に適用されるので、本件の第一次相続に関しては既にその期間が経過していることから、第一次相続により取得した自宅建物等に適用することができないと理解しています。

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 被相続人の居住用財………
(回答全文の文字数:697文字)