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動画編集業務の源泉徴収の可否について
所得税 報酬、料金等 源泉徴収※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人がインターネット上の動画編集を請負った場合の源泉徴収義務の可否について
<事実関係>
個人事業主Aが他の個人事業主Bから、インターネット上で公開する動画の編集を委託された。この動画編集業務の報酬の支払について源泉徴収義務が生じるか。
<問題点>
この事例の報酬は、所得税法第204条1項5号の映画、演劇その他芸能又はラジオ放送やテレビジョン放送の出演や演出又は企画の報酬・料金に該当するか。
<当方の見解>
この事例の報酬は、所得税法第204条1項5号に該当し、源泉徴収義務が発生する。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
個人事業主Bは、所………
(回答全文の文字数:1284文字)
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