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売上債権の流動化のために要する課税仕入れに係る個別対応方式の区分
消費税 仕入控除税額の計算 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
消費税の仕入税額控除の個別対応方式について、下記の取引が非課税売上げにのみ要するのか、又は共通して要するのかをご教示頂けますでしょうか。
当社の売上債権の流動化の為に、信託銀行と業務提携をし、特別目的会社を設立しております。
当該売上債権以外の譲渡はないです。
また、当該譲渡は消費税の課税売上割合の計算上は非課税売上に含めないと認識しております。
毎年、特別目的会社の運営費として年間220万円(税込)を支払っております。
当該、運営費について、【非課税売上のみ要する】のか又は【共通して要する】に該当するのかご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税は、別表第一………
(回答全文の文字数:427文字)
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