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個人で賃借する居宅の賃借料の一部を法人に負担させる場合
消費税 仕入税額控除 仕入税額控除の範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人の本店所在地を現在、代表者の自宅にしています。ここは居住用で契約(契約は代表者個人でしています)をしているのですが、この一部を本店の事務所として使用しています。
例えば、15万円の家賃のうち、5万円を事務所利用分として法人の損金に算入している場合、この5万円部分は法人と個人との事業用の契約となり、仕入税額控除の対象になるのでしょうか(契約書は現状では作っていません)。
なお、この5万円については、支払調書を提出しています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事例の場合、「この………
(回答全文の文字数:418文字)
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