外国法人との取引における内外判定 

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 建築設計、評価を行う内国法人A社は、内国法人B社の100%子会社である海外に住所があるC社より評価の依頼等を受けました。

 この場合、評価という役務の提供は、非居住者に対する役務の提供として免税になると理解してよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 事例の場合、「海外………
(回答全文の文字数:226文字)