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未成工事支出金として経理する課税仕入れの範囲
消費税 仕入控除税額の計算 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
不動産の開発会社です。土地を仕入れ、建物を建設し、当該土地建物を一括して売却します。
建物の設計及び建設はゼネコンに一括して発注しますが、土地の仕入れ(地上げ)に際しての権利関係の調整、土壌の調査、資金の調達、テナントの誘致、当該開発のコンサルティングなどを個別に依頼します。
ゼネコンに対する設計及び建設代金は土地建物の完成引き渡し時に仕入れ税額控除を行いますが、権利関係の調整に要した接待交際費、土壌調査に要したボーリング費用、資金調達に要した融資手数料、テナント誘致に要した仲介手数料、開発計画に要したコンサルティング費用などを未成工事支出金として処理した場合、これら項目の仕入れ税額控除の時期も完成引き渡し時で問題ありませんか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、事………
(回答全文の文字数:599文字)
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