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公益法人が受ける寄附金の収入の時期
消費税 納税地※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
現在、免税事業者の公益法人(3月決算)ですが、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受ける予定です。毎年、特定収入である寄附金の収入がありますが、寄附はその年度の運営費に充てるために上半期に1年分を一括で収受しています。この場合、消費税の計算に当たっては、その寄附金の収入の時期について、①その収受した時点(上半期)の収入として行うのでしょうか、あるいは②上半期と下半期に半額ずつ収入があったものとして行うのでしょうか。
また、仮に課税期間を6月に変更した場合はどうなりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税法において、………
(回答全文の文字数:363文字)
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