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非上場株式の評価における借地権の考え方
財産評価 財産評価 非上場株式※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
夫が所有している土地を妻が役員の同族会社へ賃貸し、「無償返還届出書」を提出しています。
今回、妻所有の株を長女に贈与したいと考えています。
この場合、未上場株式の評価の際に、借地権相当額の20%を純資産価額に算入する必要はないのでしょうか。
夫は、当該同族会社の株を以前は所有していましたが、前年の贈与により現在は株を所有していません。
相当地代通達8項なお書「被相続人が同族関係者となっている同族会社に対し土地を貸し付けている場合には43年直資3-22通達の適用がある」は、土地所有者と株式所有者が同一であることを前提としているため、今回の場合は、20%相当額を加算する必要はないのかご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
無償返還届出書が提………
(回答全文の文字数:504文字)
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