相続取得株式を発行会社に譲渡した場合の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

(事実関係)

①甲は、被相続人である父より、A社株式の全部を相続時精算課税制度にて贈与を受けており、その際、贈与税として1.2億円を支払っています。

②甲は、父の相続税申告において、A社株式を相続財産に加算した上で、相続税1億円が課税。

(実際は、0.2億円の還付を受けています。)

③甲は、今般、A社株式を発行会社のA社に売却することを予定しています。

 

(質問事項)

■甲は、相続取得株式を発行会社に譲渡した場合の特例(みなし配当課税の不適用、取得費加算)の適用を受けることができると考えますが、よろしいでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 個人が株式をその………
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