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相続取得株式を発行会社に譲渡した場合の取扱い
譲渡・交換(資産) みなし配当 非上場有価証券の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
(事実関係)
①甲は、被相続人である父より、A社株式の全部を相続時精算課税制度にて贈与を受けており、その際、贈与税として1.2億円を支払っています。
②甲は、父の相続税申告において、A社株式を相続財産に加算した上で、相続税1億円が課税。
(実際は、0.2億円の還付を受けています。)
③甲は、今般、A社株式を発行会社のA社に売却することを予定しています。
(質問事項)
■甲は、相続取得株式を発行会社に譲渡した場合の特例(みなし配当課税の不適用、取得費加算)の適用を受けることができると考えますが、よろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 個人が株式をその………
(回答全文の文字数:804文字)
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