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社会保険料の計算が誤っていたため遡及して保険料の追徴・還付がされた場合の源泉徴収税額の是正の方法について
所得税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人Xは社会保険事務所の調査により、令和3年の社会保険料の標準報酬月額の届出が間違っていたため、従業員Aは社会保険料が追徴となり、従業員Bは社会保険料が還付になります。
この追徴又は還付をした令和3年分の社会保険料相当額については、従業員A、Bの今月(令和4年8月)の給与を支払う際に追徴又は還付をする予定ですが、これにより追徴又は還付された社会保険料相当額については、次のいずれの方法により取り扱われることになるのでしょうか。
① 令和4年分の年末調整に際して、令和4年分に支払った社会保険料相当額に加算又は減額をする方法
② 令和3年分の年末調整をやり直すことにする方法
③ 従業員A及びBの令和3年分の年末調整をやり直すこととし、社会保険料が還付された従業員Aは令和3年分の所得税の更正の請求をし、社会保険料が追徴された従業員Bは所得税の修正申告をすることにする方法
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1) 追徴された社………
(回答全文の文字数:517文字)
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