被相続人が相続人(夫)所有の家屋の修繕に係る費用を支出していた場合の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 被相続人甲は令和4年4月1日死亡(75歳)しました。

 一時会社勤めをしていましたが、その後は専業主婦で年金収入のみでした。

 甲の相続財産は約1500万円の預貯金です。ただ、令和4年2月に父の相続財産5000万円(預貯金)を相続したので「遺産に係る基礎控除」(相続人は夫と子供2人の3人)を超えるため相続税の申告が必要です。

 甲の預貯金を調べていたところ令和2年4月に家の修繕費387万円(外壁塗装127万円、キッチン・トイレ修理260万円)を支出しています。この修繕費の相続税の課税上の取扱いについてご教示をお願いします。

①この修理の対象となった建物は夫乙の所有ですので、乙に贈与税が課税

②この修理は、乙が負担すべきものを甲が立て替えたので、甲の相続財産(立替金または貸付金)に計上する。ただし、金銭消費貸借契約書は作成していませんし、支出後、相続日までに返済をしていません。

③この支出は増築改築工事(資本的支出)ではなく修繕費なので、その負担について生活費の一部と考えて課税はない

 以上のいずれかと考えていますが、その他どのように考えれば良いかのご教示をお願いします。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 結論として、③の………
(回答全文の文字数:498文字)