借地権の変換に伴う課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 借地権消滅の対価の扱いについての質問です。

 借地権者Aは地主Bより昭和38年から土地を賃借し、A名義の建物を建て居住しています。

 契約上、立退きの際には、Aの費用負担にて建物を取り壊すこととされています。この度、Bより立ち退きを求められており、借地権消滅の対価を受領する予定です。

 この場合、借地権消滅の対価は、総合譲渡所得を構成すると考えてよいでしょうか。総合譲渡所得を構成するのであれば、建物の取壊費用、交渉の代理を委任した弁護士費用は必要経費になるでしょうか。

 また、借地権設定の対価は不明なのですが、消滅対価の 5%を取得費用とすることは可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 譲渡所得の基因とな………
(回答全文の文字数:672文字)