定期同額給与について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 弁護士法人の甲社(12月決算)の取締役の一人(弁護士)が、出産のため3ヶ月間会社を休むことになり、役員報酬を減額しました。当初、職務復帰後は出産前と同額の報酬を支払う予定でいましたが、育児と本人の体調がすぐれないことから復帰前と同等の職務執行ができないため減額しました。

 このような場合、同取締役への役員給与は定期同額に該当するのでしょうか(12月まで報酬30万円の支給の場合)。

 1月・2月・3月 75万円

 4月・5月・6月 0円

 7月 30万円

 8月 30万円(予定)

 また、9月か10月頃に報酬を75万円に戻した場合、定期同額に該当するかどうかも併せてお尋ねします。

 

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 ご照会の件につきま………
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