?このページについて
海外子会社からの出向者が帰国する際に海外子会社が立替えた交通費の課税関係
消費税 免税 輸出免税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
日本に滞在していた海外子会社のスタッフについて、出向期間が満了して帰国しました。
日本からミャンマーに帰国の際の交通費については、日本側負担として契約しています。
チケットの手配は海外子会社側で行い、日本法人が立替分の支払をする際の消費税は、不課税となるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事例の場合、海外子………
(回答全文の文字数:257文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。