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外国法人に対して行うコンサルティング業務
消費税 免税 輸出免税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
内国法人であるA社は、外国法人であるB社(国内に支店、出張所はない。)に対して、B社のプロジェクト及びB社の使用するソフトウエアの開発に係るコンサルティング業務を行っています。
これらの業務で国外には出向くことはない状態で、日本国内からリモート作業により役務提供しています。
この場合、A社のB社に対する役務の提供は、輸出免税に該当することになるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事例の場合、A社が………
(回答全文の文字数:364文字)
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