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国外事業者に対して行うコンサルタント業務の課否
消費税 不課税取引 課税範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
輸出業者である甲社は、甲社の輸出先である一社(米国)と衣料品の企画・設計についてのコンサルタント契約を締結しました。
その実態は、①甲社は日本が本店所在地である、②取締役Aは夫の関係で米国に居住している、③コンサルタント業務は全てこのAが米国で行うこととなる、となります。
この場合、そのコンサルタント業務は国外取引であり、消費税は不課税と考えられますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、役………
(回答全文の文字数:252文字)
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