国外事業者に対して行うコンサルタント業務の課否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 輸出業者である甲社は、甲社の輸出先である一社(米国)と衣料品の企画・設計についてのコンサルタント契約を締結しました。

 その実態は、①甲社は日本が本店所在地である、②取締役Aは夫の関係で米国に居住している、③コンサルタント業務は全てこのAが米国で行うこととなる、となります。

 この場合、そのコンサルタント業務は国外取引であり、消費税は不課税と考えられますが、いかがでしょうか。

 

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 消費税において、役………
(回答全文の文字数:252文字)