内国法人の納税義務など
法人税 申告[質問]
《前提》
A社は日本会社法により、B社は台湾会社法により設立された法人である。(株主は、台湾永住者である甲氏)
B社は日本メーカーから雑貨を仕入れ、台湾で販売する。
仕入業務は、輸出代行業者であるC社に委託している。(日本メーカー、C社共に同族関係に無く共に赤の他人)
A社の設立目的
A社には使用人がおらず、今後も雇用する予定はない。(代表取締役は甲氏のみ)
A社の設立目的は、台湾においてビジネスを行う際に、日本にグループ会社があると、B社が顧客から良い印象を受けるとの理由からブランディング(台湾における類似業務他者との区別化)のみを目的として設立された。
《質問》
法人税法第4条によれば、内国普通法人においては納税義務があるとされています。
設立趣旨からすると、日本の貢献度を税負担することが目的とされていますし、また、法人は通常、収益獲得を目的として設立されるため、A社も日本において法人税の義務者になると理解しています。
この場合において、日本で発生する賃借料等をカバーする収入のみならず、B社で発生する利益も基準を設けて日本に配分する必要はあるのでしょうか。
[添付ファイル1]
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