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病院に入院中の被相続人と要介護施設に入居中の相続人の生活の拠点等
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
甲(令和4年1月死亡)の唯一の相続人である妹乙は、令和1年まで甲及び乙が居住の用に供していた家屋(共有持分2分の1)及びその敷地(共有持分2分の1)を甲の相続により取得し、従来所有していた乙の持分2分の1とあわせて乙は100%の持分となりました。
甲は、令和2年に病院に入院、また、妹乙も令和1年より介護施設に入居して現在に至ります。家屋についてはいつでも帰ってこられるように電気、水道の契約は維持しています。
住民票は上記建物の所在地にあり、乙は要介護認定を受けています。また、甲の妹乙の生計は別です。
上記の状況において、妹乙は租税特別措置法69条の4第3項に規定する「特定居住用宅地等」として小規模宅地の特例を受けることができますか。
また、住居家屋及びその敷地が甲及び妹乙の共有持分となっていることは、租税特別措置法69条の4第3項の規定の適用に際して関係してくるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の文面により………
(回答全文の文字数:1000文字)
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