不動産に係る競売配当金の課否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 当社が4分の3、係争中の個人が4分の1 を所有している共有不動産(土地及び建物)につき、裁判所での競売が終了し、当社の持分相当の競売配当金が入金されました。

 この競売配当金のうち、建物に相当する金額は課税売上げ、土地に相当する金額に非課税売上げとなるのでしょうか。それとも競売配当金は全額は不課税売上げとなるのでしょうか。

 

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 譲渡とは、ある者が………
(回答全文の文字数:315文字)