?このページについて
不動産に係る競売配当金の課否
消費税 課税範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社が4分の3、係争中の個人が4分の1 を所有している共有不動産(土地及び建物)につき、裁判所での競売が終了し、当社の持分相当の競売配当金が入金されました。
この競売配当金のうち、建物に相当する金額は課税売上げ、土地に相当する金額に非課税売上げとなるのでしょうか。それとも競売配当金は全額は不課税売上げとなるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
譲渡とは、ある者が………
(回答全文の文字数:315文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。