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委託者が負担する諸経費を受託者が支払った場合の処理
消費税 課税標準、税率※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は、旅行会社B社の依頼を受け、訪日外国人のため、観光ガイド及び通訳を請け負う法人です。
業務に関しては、ガイド日当以外に、当日かかった以下のような経費について、支払の際に旅行会社B社宛の請求書や領収書を発行してもらい、後日それを旅行会社B社に提出することにより、実費精算をするという条件で取引をしています。
これら諸経費①~⑤すべて、立替金ではなく、課税売上げとして処理する必要があるのでしょうか。
① 訪日外国人の観光地の入場料
② A社従業員の観光地の入場料
③ 訪日外国人の現地の飲食代や交通費
④ A社従業員の現地の飲食代や交通費
⑤ A社従業員のA社から現地までの交通費
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事例の場合、A社と………
(回答全文の文字数:255文字)
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