委託者が負担する諸経費を受託者が支払った場合の処理

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 A社は、旅行会社B社の依頼を受け、訪日外国人のため、観光ガイド及び通訳を請け負う法人です。

 業務に関しては、ガイド日当以外に、当日かかった以下のような経費について、支払の際に旅行会社B社宛の請求書や領収書を発行してもらい、後日それを旅行会社B社に提出することにより、実費精算をするという条件で取引をしています。

 これら諸経費①~⑤すべて、立替金ではなく、課税売上げとして処理する必要があるのでしょうか。

① 訪日外国人の観光地の入場料

② A社従業員の観光地の入場料

③ 訪日外国人の現地の飲食代や交通費

④ A社従業員の現地の飲食代や交通費

⑤ A社従業員のA社から現地までの交通費

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 事例の場合、A社と………
(回答全文の文字数:255文字)