概算取得費の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

<前提条件>

①令和4年に2筆(A土地とB土地)の土地を同一人に一括譲渡する予定

②A土地とB土地は隣接している

③A土地(昭和34年取得)もB土地(平成3年取得)も売買により取得しており、どちらも取得価額は判明している

④A土地とB土地の売却価額は令和4年度の固定資産税評価額の比で按分予定

⑤取得費について、A土地については、概算取得費の方が有利のため、概算取得費を使いたい

⑥ B土地については、実額の方が有利のため実額を使いたい

 

<質問>

 上記のような方法での申告は可能でしょうか。

(譲渡所得の内訳書はA土地とB土地でそれぞれ分けて記載しようと思います)

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 譲渡所得の金額は、………
(回答全文の文字数:537文字)