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概算取得費の適用について
譲渡・交換(資産) 取得費 土地建物の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
<前提条件>
①令和4年に2筆(A土地とB土地)の土地を同一人に一括譲渡する予定
②A土地とB土地は隣接している
③A土地(昭和34年取得)もB土地(平成3年取得)も売買により取得しており、どちらも取得価額は判明している
④A土地とB土地の売却価額は令和4年度の固定資産税評価額の比で按分予定
⑤取得費について、A土地については、概算取得費の方が有利のため、概算取得費を使いたい
⑥ B土地については、実額の方が有利のため実額を使いたい
<質問>
上記のような方法での申告は可能でしょうか。
(譲渡所得の内訳書はA土地とB土地でそれぞれ分けて記載しようと思います)
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
譲渡所得の金額は、………
(回答全文の文字数:537文字)
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