?このページについて
国外居住親族の送金関係書類
所得税 所得控除 扶養控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
国外居住親族の送金関係書類に該当するかご教示ください。
日本国内で働く外国籍の従業員の配偶者が、母国に帰国し出産をしましたが、新型コロナウイルスの影響により、日本国内に帰国できず1年以上が経過しています。その間の現地での生活費は、母国のアプリを使って送金をしています。そのアプリ業者は日本の資金移動業者には登録されていません。このような場合は、アプリ業者の発行した書類は送金関係書類に該当しないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 お尋ねの「国外居………
(回答全文の文字数:1180文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。