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未成工事支出金に係る課税仕入れ等の時期の変更
消費税 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
建設業の下請けで水道工事業を営んでいる1月決算法人です。
今期、公共工事の割合が多く決算期の来期8月に完成引き渡しとなります。
今までの処理として、原則どおり売上げは翌期2月に計上して当期は仕掛工事として棚卸を計上してきました。消費税は1月までの期で処理して売上げは翌期です。
ただ、今回は売上げの金額が非常に大きいため、当期に支払った材料費・外注費などが非常に大きく消費税については還付申告が予測されます。
来期にその分消費税を多く収めることになるかと思われます。
この場合、今後も同じような仕事が続くことも予想され、資金繰りの観点から、当期から継続適用を前提に売上げ計上時期に材料費・外注費などの経費を翌期に処理変更することは認められるでしょうか。今までは完成期中で消費税も原則処理としていたので変更はできないものでしょうか。
また、別の方法で売上げを部分完成基準で前期に前倒しはできるものでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、事………
(回答全文の文字数:592文字)
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