ふるさと納税における返礼品の一時所得課税の時期

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 ふるさと納税による返礼品は一時所得の課税対象となりますが、ポイント制によるふるさと納税に係る返礼品の一時所得の課税のタイミングについてご照会させて頂きます。

 返礼品は一時所得の計算上、原価の額で計算するのが正しい方法かと思いますが、実務上は返礼品1つずつの原価を算定するのは難しいため「寄付金額×30%(返礼品の原価は3割以内にとどめる様総務省より通達がでているため)」で計算し申告していることが多いと存じます。

 ただ、ポイント制の場合は返礼品交換までは原価が確定しないため本来であればポイントを返礼品に交換した年の一時所得として課税するのが正しいことは承知していますが、すべてのポイント交換の時期を継続的に追いかけるのは現実的に困難であるため、やはり「寄付金額×30%」として寄付した年の一時所得として申告を考えていますが問題ないでしょうか。

 また、ポイント制でも予め原価率が30%と定まっているような自治体もありました。この場合は、ポイント付与時に原価が確定したと考え、寄付した年に上記の計算式で一時所得を計上することについて問題はございますか。

(ちなみに前提としてふるさと納税の上限額が毎年500万円ほどの方です。)

 

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1 前提について ふ………
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