居住用不動産の取得に係る仲介手数料の用途区分 

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 株式会社甲(8月決算)は不動産業を営んでおり、令和4年9月に居住用賃貸不動産を転売目的で取得し、同年12月に譲渡しました。当該物件は棚卸資産として商品計上しており、また、取得期間中(令和4年9月から12月)は転売目的のため入居者はおらず賃貸収入はありませんでした。

取得

① 土地 1億円

② 建物 5000万円

③ 建物に係る消費税500万円

④ 土地にかかる未経過固定資産税 15万円

⑤ 建物にかかる未経過固定資産税 30万円(内消費税 27273 円)

⑥ 土地建物取得にかかる仲介手数料450万円

⑦ 上記仲介手数料にかかる消費税 45万円

 個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合、上記⑦の仲介手数料にかかる消費税については、建物に係る仲介手数料と土地に係る仲介手数料を按分して計上しますが、建物に係る仲介手数料に係る消費税は課税売上にのみ要する課税仕入れとして処理すればいいと思います。

 土地に係る仲介手数料に係る消費税は、転売時土地の売却が非課税のため非課税売上げにのみ要する課税仕入れとすべきでしょうか、それとも共通仕入れでいいでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税において、個………
(回答全文の文字数:486文字)