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棚卸資産の評価方法の変更手続きについて
法人税 その他費用※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社は棚卸資産(製品、仕掛品、原材料)の評価方法を総平均法によって評価してきました(税務署への届出も提出済み)。この際、集計期間を一事業年度の年間総仕入額を基礎として行ってきましたが、昨今の原材料価格の高騰を踏まえ翌事業年度から月別総平均法または6月ごとの総平均法に変更することを検討しています。
ところで法人税基本通達5-2-3並びに同5-2-3の2では月別総平均法、6月ごと総平均法は総平均法に該当するとあります。
そこで本件で評価方法を変更する場合、認められている総平均法の範囲内の変更なので、翌事業年度開始の日の前日までに「棚卸資産の評価方法の変更承認申請書」は提出しなくともよいと考えますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
【結論】 棚卸資産の………
(回答全文の文字数:906文字)
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