成年後見人が申告する場合の相続税の申告期限

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 後見人が被後見人に関して相続の開始を知った時から申告期限を起算することとされてますが、相続の開始後に後見人の選任申立てを行いました。

 この場合の申告期限の起算日は、後見人の選任された日とされていますが、以下の疑問があります。

 後見開始の審判申立事件の令和4年10月26日付の審判書によれば、その主文として①被後見人について後見を開始する。②後見人として次の者を選任する。という決定がされています。

 相続税の申告期限の取扱いとしては基本通達によれば②の後見人の選任の日ということで、審判のあった10月26日(実際には審判書が送達されたとき)であると解されます。

 しかしながら、審判による決定①については審判書の発送後2週間の抗告期間が経過することにより後見の開始が確定するが②の後見人の選任決定については抗告することはできないこととされています。

 したがって、後見人が被後見人の法律行為を行おうとしても後見開始が確定しない2週間の期間を申告期限の起算日としてどのようにとらえたらよいのでしょうか。

 相続税の申告期限の起算日として基本通達27-4(7)の定めのとおり10月26日が起算日となるのか、それとも後見人の後見開始の確定する抗告期間満了日になるのかご教示ください。

 

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1 相続税法第27条………
(回答全文の文字数:821文字)