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損害賠償金の支払に代えて商品を引き渡す場合のその商品の購入の取扱い
消費税 仕入税額控除 仕入税額控除の範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
飲食店を営む法人が、従業員の店舗での不注意によりお客の所有物を汚し、弁償した場合の処理について教えてください。
その品物の時価相当額を現金で渡した場合は、
雑損失(消費税対象外)××/現金××
という処理になるかと思いますが、法人がその商品を新たに購入し、お客に渡した場合、商品代金の消費税は課税取引として仕入税額控除可能でしょうか。
領収書は会社で保管しております。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、課………
(回答全文の文字数:426文字)
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