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過年分給与を支払う場合における社会保険料(雇用保険料)の控除年分
所得税 所得控除 社会保険料控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
従業員の未払残業代の支給が確定し、会社は年末調整のやり直しを行い、源泉所得税を算定する方向になりました。
そして雇用保険のみ保険料支払が必要とのことで、支払が確定した日時点での料率で計算する予定です。
しかし、各対象年の雇用保険料(本人負担分)を給与の社会保険料控除として、年末調整を行って差し支えないだろうかという疑問が生じました。
一見よさそうに思われますが、社会保険料控除の要件が「支払った時」となっていて、対応年分で控除することは厳しいのではないかと思っています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
既往に遡及して未払………
(回答全文の文字数:869文字)
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