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法人成りしたことにより専従者給与から役員報酬に変わった配偶者についての配偶者控除適用の可否
所得税 事業所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人事業(サービス業:青色申告) を営んでいたAは、 令和4年6月1日法人成り (A は(株)甲を設立した。)しました。
Aの妻Bは令和4年1月から5月までAから専従者給与(月8万円×5ヶ月)を受けていた。法人成り後、Bは(株)甲から月額8万円×7ヶ月の役員報酬を受けています。
Aの令和4年の所得税の計算において、(Aの事業所得の計算において) Bの専従者給与を必要経費に算入するとともに、配偶者控除を受けることはできますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 控除対象配偶者 ………
(回答全文の文字数:1736文字)
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