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          法律上の残債権額を放棄する場合の取扱い
法人税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 A社は貸付債権とその利息を額面より低額で譲り受けました。
 譲受後、回収をし、譲り受けた未収利息、その後回収までに発生した利息の回収及び元本の一部を回収したことにより、譲り受けた債権の額面金額以上の金額を回収できました。
一部、法律上の債権元本の未回収額は残っていますが、A社としては、譲受額面金額の回収が完了したため、弁護士を通して、これ以上の取り立てをしない旨、合意書を締結することを検討しています。
 この場合、債務者側からすると、債務免除を受けたことになるので、A社としては債務者に返済能力がある場合には、法人税法上、法律上の残債について、寄付金/債権回収益として取り扱うべきでしょうか。
 A社にとっては、債権の譲り受け時の時価と言える金額について回収は完了しているので、特に債務免除として取り扱う必要がないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1)御質問の場合に………
                      (回答全文の文字数:721文字)
          
            
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