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信用保証料
法人税 その他費用※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
金融機関からの借り入れに伴い、東京信用保証協会に支払う保証料についてお伺いします。
保証料の総額のうち、都が負担した分を除いた残額が、20万円未満だった場合には、法人税法施行令第134条の「繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入」の規定を適用して、全額損金計上しても問題ないでしょうか。
「当該費用のうちその支出する金額が20万円未満」の「支出する」の意味が総額か、純額かで意味合いが変わる可能性があるので教えてください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1)信用保証料の法………
(回答全文の文字数:1195文字)
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