外国で使用された音楽著作権の課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 日本の楽曲が外国で使用された場合、外国で日本の楽曲を利用することについて許諾をするのは外国の管理団体ですが、内外判定はどのように行うのでしょうか。

 そして、音楽出版社が受け取る著作権使用料の課税区分はどのようになるのでしょうか。

 なお、音楽著作権が外国で使用される場合の使用料の流れは次のとおりです。

① 日本の作詞家・作曲家の著作権が音楽出版社に譲渡される。

② 音楽出版社から著作権管理団体(JASRAC)へ著作権を信託する。

③ 日本の著作権管理団体は世界各国の著作権管理団体と相互に作品を管理しあう契約(相互管理契約)を締結している。

④ 日本の作品が外国で利用される場合、その国の管理団体が日本の管理団体に代わって利用を許諾し、使用料を受領する。

⑤ 使用料は楽曲明細とともに日本の管理団体に送られる。

⑥ 日本の管理団体は音楽出版社に使用料を分配する。

⑦ 音楽出版者は著作者に使用料を分配する。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税において、著………
(回答全文の文字数:452文字)