業態を変更した会社の株の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 不動産管理業を営んでいた会社が不動産管理業務を実施しなくなり、代わりに不動産賃貸物件を探すなど不動産投資事業を開始するような場合、不動産を購入し、賃貸を開始するまで間、収益が計上されないこととなります。
 この場合の会社の株式の相続税法上の評価額について、以下のとおり考えていますが、ご意見賜りたく存じます。
 なお、会社の定款における事業目的には不動産賃貸業、不動産管理業のいずれも記載されており、不動産管理業をやめてから不動産を購入するまでは投資物件の情報収集等をしており、購入まで半年程度、賃貸開始まで1年未満となっています。
 開業後3年未満の会社については、財産評価基本通達189(4)、189-4により純資産価額による評価額となりますが、この場合の「開業」とは、評価会社がその目的とする事業活動を開始することにより収益が生じることをいうこととされており、本件会社においては既に事業を開始しており、不動産賃貸業を開始するまでの収益が計上されない期間も短いため、休業中にも該当せず、財産評価基本通達189における特定の評価会社には該当しないものと考えておりますが、その理解で差し支えないでしょうか。
 それとも、不動産管理業をやめた時点で休業とみなされ、不動産賃貸業に係る収益が計上された時点を「開業」としてそこから3年間は開業後3年未満の会社として189(4)、189-4により、純資産価額での評価となりますか。

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1 結論として、その………
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