自家消費
所得税 事業所得[質問]
1. 概要
個人事業主Xは古物商許可を取得のうえ、定年後趣味を兼ねて2014年より骨董品の売買業を開始しており、2023年2月現在75歳です。当初はすでに持っていた骨董品累計300万円(1アイテムあたり購入額5000円~50000円ほど)を事業用資産に転用して事業を始めています。
事業開始後Xの売上は300-500万円程度で例年推移しており、消費税の免税事業者となっています。一方で、コロナ禍で骨董品市の出店がしばらくできなかった影響や趣味を兼ねている影響で近年販売より購入が多くなっており、期末在庫は増加傾向にあり、2022年度末で1600万円程度(約1500アイテム)となりました。また、Xには子供がいますが、事業を承継する予定はなく、いずれは事業を廃止する予定です。
2. 質問
(1) 仮に2023年度末に事業廃止し、その時点で骨董品である棚卸資産1600万円が残存していた場合、家事転用時に、所得の計算上も、通常の販売価額×70%・仕入価額のうちどちらか大きい金額を総収入金額として算入することになりますか。家事転用時に「事業主貸/商品(BS)」と処理して所得に影響させないことは可能でしょうか。
(2) (1)で、仮に通常の販売価額×70%・仕入価額を用いないといけない場合、通常の販売価額は骨董品の特殊性からどのように考えればよいでしょうか。時価の値付けが極めて難しいですが、鑑定価額を他人から取得しておくべきでしょうか。骨董品といっても基本的には購入価額前後の値段しかつかず、希少価値のあるいわゆるプレミアム品の保有はない状況です。
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