配偶者特別控除

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人事業主の夫と会社員の妻、子供3人(全員が年少者)がいます。
 夫の確定申告を行うに際して、妻の年収ですと配偶者特別控除の適用が可能です。
 しかし、妻は勤務先で収入は少額なのですが社会保険に加入しており、子供3人は妻の社会保険と所得税(年末調整)の扶養になっています。
 この場合、夫の確定申告で妻を配偶者特別控除の対象にしてよいでしょうか。

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1 ご案内のとおり、………
(回答全文の文字数:774文字)