土地の評価について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 土地①~③が有り、それぞれの場所・所有関係は図のとおりです。個人B、個人Cと個人Aの間で地代の授受は無く、使用貸借となっています。
 Aは、Aの弟Bが所有している土地②・Aの子Cが所有している土地③の上に、家屋を所有・居住していますが、今般、AはBから土地②を買い取りました。
 買取価額は、土地②の固定資産税評価額(877万円)を若干超える金額(900万円)です。
本取引にあたって、個人A側で低額譲受によるみなし贈与の発生の有無・金額を検討しており、通常の取引価額を相続税評価額から逆算(÷0.8)しようと考えています。
 土地②の相続税評価額を計算するのにあたって、土地②の評価方法は以下のどちらになるでしょうか?
1. 土地②単独で評価
2. 土地②・③を一画地の土地として評価
 その後、②・③の面積比または②・③それぞれを単独で評価した相続税評価額の価額比で按分計算し、②の評価額を算出
 [添付ファイル1]

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 土地①と②を一体で………
(回答全文の文字数:762文字)