簿価を超える概算取得費を適用することの是非

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 建物簿価1円の収益物件を400万円で売却しました。 
 譲渡所得の金額の計算における取得費は、概算取得費20万円を採用して差し支えないでしょうか。 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 貴見のとおりで差し………
(回答全文の文字数:227文字)