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簿価を超える概算取得費を適用することの是非
譲渡・交換(資産) 取得費 土地建物の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
建物簿価1円の収益物件を400万円で売却しました。
譲渡所得の金額の計算における取得費は、概算取得費20万円を採用して差し支えないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
貴見のとおりで差し………
(回答全文の文字数:227文字)
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