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土地の貸付に際し借主法人に建物を取壊し費用を負担してもらった場合
所得税 不動産所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
(前提条件)
個人Aは土地とその上物である建物(中古住宅)を購入しました。
同族法人Bに中古住宅の取壊費用を負担してもらい、貸地を行う予定です。
B法人は建物を新築します。
後日、無償返還の届を出す予定です。
(質問)
B法人の支出した中古住宅の取壊費用は借地権(の対価)に該当すると思いますが、貸主Aへの不動産所得等の課税はありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の事例には部………
(回答全文の文字数:385文字)
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