家内労働者の必要経費の特例

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
  個人甲は、飲食店を営む白色申告者です。甲の令和4年中の申告状況は次のとおりです。
1 飲食店の損益
  売上高     600万円
    仕入・経費  200万円
   所得        400万円

2 その他の損益
 甲は、近所の工場から内職として部品加工作業を請け負い、自宅に持ち帰り、作業を行いました。
  売上高      47万円
     経費          0万円
   所得         47万円

質問)
  甲の所得税の計算上、内職収入47万円について、家内労働者の必要経費の特例(55万円)を控除することは可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 租税特別措置法(以………
(回答全文の文字数:478文字)