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火災で焼失した被相続人の居住用家屋に関する空き家の特例について
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人は自宅火災により死亡し、その自宅建物が焼失しました。
相続人は、その自宅跡地を相続により取得しましたが、建物は焼失したので取得していません。
相続人がその跡地を譲渡しましたが、その譲渡に関して被相続人の居住用財産(空き家)の特例の適用が可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
被相続人の居住財産………
(回答全文の文字数:196文字)
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