公共事業により買収された土地の残地を譲渡した場合の措置法31条の3の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 譲渡人は居住用の土地建物を所有していましたが、道路事業により土地の一部が買収されることとなり、土地を提供(売却)するとともに建物の移転補償金を受領して建物を取り壊しました。
 また同年中に建物を取り壊した残地を他の第三者に任意に譲渡しました。
 譲渡人は建物の移転補償金を対価保証金と取り扱い、措置法第33の4の特別控除額を差し引いた残額について措置法第31条の3の規定を適用して申告するつもりです。
 第三者に対する譲渡益についても措置法第31条の3の規定の適用を希望していますが、建物の移転保証金を対価保証金とする取扱いを選択していることから、居住用建物を売却した残地を譲渡したものと解され特例適用は認められないこととなるでしょうか。
 それとも取壊跡地を二分して売却したものとして公共事業分、任意譲渡分の双方に措置法第31条の3の適用が認められるでしょうか。

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1 措置法31条の3………
(回答全文の文字数:1786文字)