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「障害者者として取り扱うことができる者」について
相続税 税額の計算 障害者控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和4年5月28日被相続人Aの相続が開始しました。相続人は子のB及びCの2名であり、相続開始時においてBは認知症及び肢体不自由のために施設に入所していました。
Bは、相続開始時に障害者の認定の申請を行っていませんでしたが、令和4年の年末に申請を行ったところ、「特別障害者(知的障害者(重度)に準ずる)」に認定されました、認定期間が令和4年12月27にから令和5年12月31日とされています。
Bを相続税の特別障害者控除の対象となる特別障害者と取り扱えるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
本件事例においては………
(回答全文の文字数:624文字)
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