賃上げ促進税制における「マルチステークホルダー方針の公表」要件の対象法人について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 大企業(資本金4億円以上かつ従業員数1000人以上とする)の100%子会社(資本金6千万で従業員60人とする)が賃上げ税制の適用を受けるようとする場合は、大企業向けの制度を利用することになると思いますが、その際、ステークホルダーに配慮した経営への取組みをホームページに公表し宣言等する必要はありますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご指摘のとおり、ご………
(回答全文の文字数:615文字)