被相続人が子の配偶者へ家屋を賃貸していた場合に相続人である子が家賃を受領しなくなったときの貸家建付地及び貸家として評価することの適否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲は、A土地及びその上にあるB家屋を所有し、B家屋は子乙の配偶者丙へ賃貸され、丙は同家屋で個人病院を営んでいる。被相続人甲の死亡により、子乙がA土地及びB家屋を相続した。
 乙と丙は、同居の夫婦であり、また、丙の所得税申告上、乙へ支払う家賃は必要経費として控除することができないとのことで、B家屋の家賃はとらなくなった。
 被相続人甲死亡に係る相続税の申告に当たり、A土地は貸家建付地、B家屋は貸家として評価することになるのか。それとも、乙が貸家をやめたため賃借権が消滅したことになり、A土地は自用地、B家屋は自用家屋として評価することになるのか。
 仮に、家賃を支払い続けている場合には、上記と異なる評価となるのか。
 [添付ファイル1]

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 相続税法22条では………
(回答全文の文字数:1531文字)