簡易課税の事業区分(カタログギフトの販売)

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

顧問先企業は、自社でカタログギフトの作成をして販売を行っております。

カタログギフトに掲載されている商品は自社で仕入れており、購入者より希望商品の交換依頼を受けたら、その商品を形状を変更せずに自社で梱包して購入者に発送しています。

そのカタログギフトの売り先は、主に事業者と一般消費者になります。

事業者が購入したものは、社員に配ったり贈答として渡したりするので、希望商品を選択するのは会社ではなく一般消費者となります。

この場合の簡易課税の事業区分ですが、下記の判断でよろしいでしょうか。

・事業者が購入したものは第1

・一般消費者が購入したものは第2

また、カタログギフトには有効期限が設定してあり、有効期限が過ぎたギフトカタログは、無効となり商品の交換ができなくなります。

商品の交換をしていないカタログギフトに対する売上代金は前受金として処理しており、有効期限が到来した時点で売上に振り替えますが、この場合の有効期限が過ぎたギフトカタログの簡易課税の事業区分は、売り先に対応して第1種、第2 種となるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 カタログギフトの販………
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