インボイス制度における古物商がフリマから仕入れた場合の仕入税額控除の適否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 X社は人気家具の中古品販売業(古物商許可証取得)を行っており、中古家具を法人、個人事業者、個人(私物)、フリマ(メルカリ、ヤフオク等)から仕入れている。
 古物商であるので個人からの買い取りについては古物商の特例があり、所定の条件をクリアすればインボイスがなくても仕入控除可能と認識しておりますが、フリマからの仕入については仕入先が匿名の場合が多く相手方の氏名等が不明です。
 この場合利用したフリマ名と取引番号を記載しておけばよいでしょうか。それとも一定の条件が記載されていないことから仕入控除不可となるでしょうか。

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 インボイス制度にお………
(回答全文の文字数:650文字)