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フォークリフトの資産区分について
法人税 減価償却 特別償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
購入したフォークリフトについて、(一社)日本産業車両協会からの証明書を受け取り、その証明書の「減価償却資産の種類」欄には「機械装置」と記載されていることから、中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)を適用し即時償却を行っています。
しかしながら、フォークリフトについては「車両運搬具」(適用対象外資産)に該当するのではないかとの意見もでています。
ここで質問ですが、中小企業経営強化税制の適用対象資産の判定においては、このような証明書の記載内容に従って判断することでよいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
中小企業者等が特定………
(回答全文の文字数:1128文字)
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