ホステスに提供する住居の課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 スナックを営んでいる顧問先が、今は人手不足のため住居を提供しないと働き手がいないので、外注(ホステス)の為に賃貸アパ-トを借りたい旨の相談がありました。
外注の人の為に契約した賃貸アパ-トの家賃は、全額地代家賃勘定で計上できるでしょうか。
もし、できた場合、長期間(1年以上)でもよいでしょうか。
住居の提供を条件に働いて貰うので、外注の人からは家賃を徴収できないようです。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 一般には、いわゆる………
(回答全文の文字数:468文字)