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          中小企業投資促進税制の適用範囲
法人税 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 A社は内国法人で、B社はA社の完全子会社である外国法人です。
 A社は、自社製品の製造に必要な新品の機械装置を日本で購入し、B社へ送付しました。
 B社は受け取った機械装置で製品を製造し、A社に売却しています。
 この場合、購入した機械装置は中小企業投資促進税制の特別償却又は税額控除の条件である「国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合」に含まれるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 中小企業者等が機械………
                      (回答全文の文字数:350文字)
          
            
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